引越しをした場合は確定申告はどこで行うべきなの?

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確定申告は2月から3月にかけて行われますが、おりしもちょうど引っ越しシーズンと重なる時期です。

引っ越し前後の確定申告は、どこで行えばいいか分からないという方も少なくありません。

そこで今回は、引っ越し時の確定申告について詳しく解説していきます。

引越し後の確定申告は現在住んでいる住所で管轄している税務署に

引っ越しをして、居住する市区町村が変わってしまった場合は転居先の税務署で確定申告をしましょう。

前に住んでいたところで収入を得ていたのだから、その地域で確定申告をしなければいけないんじゃないの?と思う方もいるかもしれません。

しかし実際には、今住んでいるエリアで確定申告をするのが原則です。

ただし、住民税に関しては少しルールが異なります。

その年の1月1日の時点に住んでいた自治体に収めるという決まりがあり、年度の途中で引っ越しをしても引っ越し前の自治体に住民税を収めましょう。

年度途中で引っ越したからといっても、税務署にその事実を申告する必要はありません。

引っ越し時に転出届などを出した場合に自動で処理されます。

住民票が違う場合の確定申告

住民票と実際に住んでいるエリアが異なる場合は、確定申告をするのはどちらでも大丈夫です。

前住所の税務署に申告してもよいですし、実際に居住しているエリアで確定申告を行っても大丈夫です。

※原則住所地での申告。居住地で申告する場合は「納税地の変更に関する届出書」を提出。

もし複雑で分からないという場合は、税務署の職員に事情があって住民票を移していないと説明して案内してもらいましょう。

個人事業主の場合は、居住地か事業所があるエリアで確定申告を行います。

住民票を移したあとでも、前住所の自治体から書類が届くことがあるかもしれませんが、引っ越し後の市区町村で確定申告を行いましょう。

引っ越した場合に必要となる確定申告の手続きについて

引っ越し後の確定申告では、確定申告書以外にも書類が必要になります。

個人の場合は「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を前に住んでいた地域の税務署に提出する必要があります。

提出は税務署の窓口か、郵送での手続きが可能です。

以前はこの書類は、転居後の自治体にも提出しなければなりませんでしたが、制度が改正されたため旧住所での手続きのみでよくなりました。

個人事業主が事業所の住所と居住地を変更した場合は、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」と「個人事業の開廃業等届出書」の提出が必要です。

引っ越しをする前の住所地を管轄する税務署に提出する事を覚えていただければと思います。

「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」は納税地の異動があった際の書類になります。

ちなみに居住地は変わらずに、事務所のみ住所変更をした場合は、「個人事業の開廃業等届出書」(開業届)を提出する必要があるのですが、移転後1ヵ月の期限があります。

まとめ:引越しをした場合は確定申告はどこで行うべきなの?

今回は、引っ越し前後の確定申告の注意点について解説しました。

基本的には引っ越し後の地域の税務署に確定申告をすればいいのですが、事情があって住民票を移していない場合など状況によっては複雑に感じてしまいますよね。

引っ越し後よりも、引っ越しをする前に必要な手続きが多いので、余裕をもって書類を提出しておくのがベストです。

引っ越しをするときはやらなければならない手続きが多くて大変ですが、確定申告の際に慌てず住むように早めに諸手続きを行うようにしましょう。

確定申告前後での引っ越しは何度も行うものではないので、不慣れな方がほとんどです。

ひとつひとつ確認していくと良いでしょう。

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