ギガらくWi-Fiはクーリングオフの適用はあるの?

最終更新日:

「ギガらくWi-Fiを不本意で契約してしまった・・・」
「ギガらくWi-Fiを導入するのに際してクーリングオフできるかは事前に知っておきたい・・・」
このような方はいらっしゃいませんか?

ギガらくWi-Fiは店舗やオフィスで使える便利なWi-Fiですが、必要はないのに間違って契約してしまった場合、クーリングオフやそれに準ずる制度は利用できるのでしょうか?

また、ギガらくWi-Fiのように法人やビジネス向けのサービスは、クーリングオフ等の制度の対象になるのでしょうか?

この記事の中で、詳しく迫っていきたいと思います。

ギガらくWi-FiギガらくWi-Fi

クーリングオフ制度そのものは利用できない

クーリングオフとは、商品を強引なセールスなどで購入してしまった場合の、契約解除制度です。

電話営業や訪問販売など、勧誘されて受け身で購入した場合に適用されます。
他には、業者や営業マンの説明が不十分であったときなどはそれにあたりますね。
訪問や電話による販売の場合は8日間、マルチ商法などの場合は20日間であれば無条件で契約解除ができます。

参考:http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

ただ、このクーリングオフという制度は押し切られて購入に至ったなど、消費者が受け身の場合にのみ適用される制度なので、ネットサービスのように自分で契約手続きをした場合は、残念ながら対象外となってしまうのです。

ネット関係で使える類似の制度

しかし、ネット回線やWi-Fiなどを契約したが、自宅の環境では使えなかった。本来は契約するつもりはなかった。などの事情もあると思います。

そんな時には類似した制度が存在します。

初期契約解除制度

「初期契約解除制度」は、インターネット回線やWi-Fiサービス、モバイル端末など本来クーリングオフ制度の対象にはならないものを、違約金なしで解約できる救済制度のことです。

契約後8日以内であれば、誤って契約した場合でも利用者の都合で契約を無効にできるようになりました。
ただし、工事費など、すでに支払った費用は戻ってこない場合があるので注意してください。

参考:http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201903_05.pdf

確認措置

また、初期契約解除制度とは別に「確認措置」という制度が利用できるケースがあります。
確認措置とは、
・利用状況に置いて電波が届かない
・契約前の説明が不十分だった

など、契約や使用環境に問題がある場合に、契約を解除できる制度です。

総務大臣の認可を得た業者だけが対応しているため、全ての事業者で適用できるわけではないというのが、初期契約解除制度との大きな違いでしょう。

確認措置に対応しているのは、
・ドコモ
・KDDI
・ソフトバンク(Y!mobile)
・沖縄セルラー電話

など。
無線インターネットサービスといった、一部の事業者のみとなっています。

ギガらくWi-Fiを利用するためには光回線・プロバイダ契約が別で必要になるので、その点を押さえておきましょう。

ギガらくWi-Fiの初期契約解除制度について

不本意な契約だったのであれば、初期契約解除制度を利用できる場合もあるため、契約から8日以内に解約したい旨を伝えましょう。

また、ギガらくWi-Fi契約だけでなく、フレッツ光や光コラボレーションなどの光回線契約でも、そのような契約をしてしまった時に利用できる場合があるので、すぐに連絡をするようにしましょう。

ちなみに、フレッツ光の光回線契約を結んだ場合は、フレッツ光に。光コラボレーションで光回線契約を結んだ場合は、光コラボレーション事業者に連絡する必要があるので、知っておきましょう。

参考:
https://flets-w.com/kaijo/
https://flets.com/app10/kaiji/
https://flets.com/shoki/

まとめ:ギガらくWi-Fiはクーリングオフの適用はあるの?

ギガらくWi-Fiは通信サービスなので、クーリングオフの対象とならないことが分かりました。
同じネットサービスの契約解除ができる初期契約解除制度や、確認措置などもありますがあくまでこれらは個人消費者の利用を想定している制度です。

法人として契約した場合は、初期契約解除制度の対象外になる点は注意しましょう。

参考:http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201903_05.pdf

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