またこれから賃貸物件の退去・引越しを控え、「部屋にうっかりキズをつけてしまったので、高額な修繕費用が請求されないか心配」という方もいるかもしれません。
しかし退去時、賃貸物件の全てのキズや汚れについて原状回復費用が請求されるわけではありません。また退去費用トラブルの対処法・予防法もあります。
この記事では「退去費用の内訳や仕組み」「賃貸物件の退去時に起こるトラブルの事例や予防方法」「トラブルに巻き込まれた場合の対処法」について解説します。
賃貸物件の退去費用の内訳と仕組み
まず「退去費用の内訳」と「退去費用が発生する仕組み」について解説します。基本的な考え方を知っておくと、トラブル時にも冷静に対応できるからです。
請求される退去費用としては、主に以下の2つがあります。
- 原状回復のための費用
- ハウスクリーニング費用
この章では、それぞれの費用がどのようなときに発生するのか解説します。
また「原状回復にかかる費用」の性質を理解するために知っておきたい「通常損耗」と「経年劣化」についても紹介します。
入居者の原状回復義務・原状回復費用とは
マンションやアパートなどの賃貸住宅を借りると、入居者には「原状回復義務」が生じます。
原状回復については、国土交通省がまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(以下、ガイドライン)」で定義されています。
ガイドラインに則ると、原状回復とは「入居者の故意・不注意・放置などで賃貸住宅についてしまったキズ・汚れを復旧すること」です。
例えば「入居者が水回りの掃除を長期間怠り、カビが発生した」などの場合は、借り主に原状回復義務があり、修繕費用を負担すべきです。修繕費用が入居者負担になるケースの具体例については、次章でまとめて紹介します。
入居者に原状回復義務がある場合、修繕費用は入居時に預けた敷金から充当され、残った敷金が入居者に返金されます。修繕費用が高額で敷金では足りない場合は、追加請求される仕組みです。
原状回復にかかる費用は「修繕箇所」や「キズ・汚れの程度」により異なります。なお修繕業者は大家さんが指定し、入居者は業者を選べません。
通常損耗と経年劣化の修繕費用は大家さん負担
丁寧に気をつけて生活していても、住んでいれば賃貸住宅はどうしても汚れますし、年月とともに劣化します。これを「通常損耗」「経年劣化」といいます。
「普通に生活していて発生する傷み・汚れや経年劣化」については、入居者側ではなく貸主側(大家さん)に修繕の責任があります。
また借り主の原状回復義務は、「経年劣化」と「通常損耗」を除いて判断されます。
国交省のガイドラインでも、「経年劣化や通常損耗の修繕費用は、家賃に含まれる」とされています。
修繕費用が貸主(大家さん)負担になるケースの具体例については、次章でまとめて紹介します。
賃貸契約書の「ハウスクリーニング特約」に注意
「ハウスクリーニング特約」がついている賃貸契約ですと、通常損耗・経年劣化だけだったとしても、退去費用として敷金からハウスクリーニング代が差し引かれます。
次の入居者に貸し出すための準備であるハウスクリーニングは、通常なら大家さん負担となる費用ですが、特約で「退去時の費用」として入居者側に負担を求めているのですね。
現在ではハウスクリーニング特約をつける大家さんが多いようです。
賃貸物件退去時のハウスクリーニングにかかる費用は「汚れの程度」「地域」「部屋の広さ」によって差があるものの、相場としては1R・1Kで15,000~30,000円程度です。
ただ実際には契約書の内容が優先されますので、相場より高いハウスクリーニング費用が請求される可能性もあります。
修繕費用が入居者負担になる例&ならない例
入居者と大家さんのどちらが修繕費用を負担するのかについて、場所ごとに具体的な例を挙げて比較します。
場所 | 具体例 |
床 フローリング カーペット 畳 |
【入居者負担】 ・ペットが引っ掻いてできたキズ ・引越し作業で家具をぶつけてできたキズ ・こぼした飲物を放置してできたシミ・カビ ・不注意で雨が吹き込んでできたフローリングの色落ち 【大家さん負担】 |
壁 クロス |
【入居者負担】 ・ペットが引っ掻いてできた柱や壁のキズ ・引越し作業で家具をぶつけてできたキズ ・エアコンからの水漏れを放置してできた腐食 ・下地ボードの張替えが必要になるネジ穴・クギ穴 ・喫煙やペットによる強い汚れ・臭い ・子どもの落書き 【大家さん負担】 |
水回り | 【入居者負担】 ・掃除を怠っていてできた水回りのカビ・サビ・スス汚れ ・異物を便器に流したことが原因の破損・詰まり |
設備 | 【入居者負担】 ・不適切な使用による設備の破損 【大家さん負担】 |
具体例からも「通常損耗や経年劣化は、借り主に原状回復義務がない」とわかります。
意外と多い賃貸での原状回復でのトラブル
賃貸物件からの退去にあたって「原状回復に関わるトラブル」を経験したり、経験しそうになったりした人は多くいます。
原状回復に関わるトラブルは、実は身近な問題なのですね。
実際にどのような退去トラブルが起きているのか、具体例を紹介します。
実際にどのような退去トラブルが起きているの?
退去トラブルの例として、「国民生活センター」や「日本消費者協会」に寄せられた相談内容を紹介します。
- きれいに使っていたつもりなのに、修繕費用が高額になった
- 敷金が返金されない
- 入居当時からあるキズ・汚れの原状回復費用を請求された
「この程度のキズで原状回復費用を請求されるのは納得できない」など、入居者・大家さん間の「原状回復に関する認識の違い」が、トラブルの主な原因になっていると考えられます。
トラブルを防ぐための「国交省のガイドライン」はあるとはいえ、「通常の使用」の定義などが困難だからでしょう。
退去費用を高額化させない! 入居時・退去時に気をつけるべきポイント
高額な退去費用(原状回復費用、ハウスクリーニング代)を請求されないよう、賃貸物件の入居時や退去時にできることを紹介します。
入居時:部屋のキズ・汚れをチェックする
賃貸物件への入居時には、部屋のキズや汚れをすみずみまでチェックしましょう。入居時からついていたキズや汚れについては、退去時に原状回復費用を支払う必要はないからです。
入居時に「初期のキズ・汚れチェックリスト」をくれる管理会社もありますので、荷物を運び入れる前に記録しておきます。国土交通省のWEBサイトにも「入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト」が掲載されていますので、参考にしてください。
ただ中には「不動産会社にチェックリストを紛失された」という体験談も。
心配な場合には、スマホで写真を撮るなどして自分の手元に証拠を残しておくと安心です。
入居中:こまめな掃除を心がける
入居中はこまめな部屋の掃除やメンテナンスを心がけましょう。
キレイな状態を保つことで、退去費用を抑えられるからです。退去立会い時の印象も良くなります。
退去時も荷物を運び出した後に、立会い前にできる範囲で掃除しておきましょう。
退去時:退去費用の請求書はしっかりチェック
退去立会い時には「このキズは入居時からあった」などと、自分の責任でない部分はきちんと伝えましょう。
そして退去費用の請求書が届いたら、必ず内容に目を通してください。
費用内訳に「入居者が負担すべき原状回復費用ではないもの」も含まれている可能性があるからです。自分がつけたキズではないのに、原状回復費用を請求されては困りますよね。
大まかな項目しか記載されていない場合には、明細をもらいましょう。そして内容に納得できないときは、「なぜこの原状回復費用を入居者側が負担するのか」を大家さんや管理会社に説明してもらいます。
なお退去時はやるべきことが多いので、少しでも退去手続きの手間を減らしたい方はライフラインの手続きなどは代行窓口に任せることをおすすめします。
敷金なし賃貸物件の退去費用は?
近年では「敷金礼金が不要」という賃貸物件も増えています。
敷金ありの場合は、原状回復費用は敷金から差し引かれます。一方の敷金なしの賃貸住宅では、退去費用は改めて用意します。
この場合、相場より高いハウスクリーニング代や消毒代を入居者側が負担するケースもあります。契約前に、契約書の「退去費用」の項目にきちんと目を通しておきましょう。
つまり敷金なし物件は入居時の初期費用が少ないのがメリットですが、退去時にお金がかかるのが注意点です。
退去費用の高額請求で困った際の相談先
原状回復をめぐる高額請求のトラブルでは「解決が困難で泣き寝入りした」という体験談も耳にします。
そこでこの章では、原状回復費用についてのトラブルが起きた際の相談先についてご紹介します。
消費生活センター
消費生活センターは消費者トラブル全般に関する相談窓口で、無料で利用できます。
退去トラブル時はもちろん、契約前や入居中に「契約内容に不安がある」という場合も相談可能。また相談内容に応じ、弁護士などの専門家も紹介してくれます。
相談方法は電話か窓口です。「局番なしの188(消費者ホットライン)」にかけると、近隣の消費生活センターまたは市区町村の消費生活相談窓口につながります。
消費生活センターの場所は国民生活センターの公式サイト(https://www.kokusen.go.jp/map/)で調べられます。市役所や公的施設の中に窓口が設置されている市区町村も多いですね。
日本消費者協会
日本消費者協会の「消費者相談室」でも、消費生活に関する相談やアドバイスを無料で行っています。
相談方法は電話です。
受付時間など詳しくは日本消費者協会の公式サイト(https://jca-home.jp/sodan/)で確認できます。
日本賃貸住宅管理協会
日本賃貸住宅管理協会でも、賃貸住宅関連トラブルの相談やアドバイスを行っています。
相談の受付方法は「電話」「FAX」「オンライン」で、回答方法は電話のみです。回答までに2~3週間程度かかり、訴訟・裁判に関する相談はできません。
また相談できるのは1人1回のみです。
利用方法など詳しくは公式サイト(https://www.jpm.jp/consultation/)で確認してください。
賃貸トラブルに詳しい弁護士
消費生活センターなどに相談しても解決できそうにない場合は、賃貸契約トラブルに詳しい弁護士への相談も検討しましょう。
自治体によっては「弁護士による無料法律相談」を定期的に開催しているところもあります。「法律事務所に相談するのはハードルが高い」と感じる方は、このような無料相談会を活用してみてはいかがでしょうか。
また都道府県ごとの司法書士会にも、賃貸トラブルについての相談を受け付けているところがあります。
まとめ:賃貸退去時のトラブルへの対処法・予防法
退去費用とは、賃貸物件からの退去時に請求される「原状回復費用」や「ハウスクリーニング代」のことです。退去時にはこれらの費用をめぐりトラブルになる人もいます。
入居者が故意・不注意などでつけたキズや汚れは、入居者側が費用負担して原状回復します。ただし通常の使用でついた傷みや経年劣化の修繕費用は、大家さんが負担します。また入居者側に費用負担が発生するケースでも、経年劣化・損耗損耗によるものは費用から差し引かれます。
トラブル時に慌てないように、基本的な考え方を知っておくと安心です。
またトラブル予防のため「入居時の部屋チェック」「こまめな掃除」「退去時の請求書チェック」は欠かさないようにしましょう。
トラブルになり「原状回復費用の負担割合に納得できない」「大家さんと交渉したいのに応じてもらえない」といった場合は、消費生活センターなどの窓口に相談できます。
なお賃貸物件からの引越し時には、退去手続きだけではなく電気・ガスなどのライフラインの手続きも必要です。
退去・引越しではやるべきことが多くて忙しいですから、「まとめて手続きする」「代行を依頼する」などして、手間を減らすことをおすすめします。
以下のサイトを使えば、「退去時のライフライン解約」と「入居時のライフライン契約」の手続きが同時にできます。一箇所に連絡するだけでOKなので、時短でラクになりますよ。
手間を減らしてスマートに退去・引越ししたい方は、ぜひ利用してみてください。