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「まるっとひかり契約約款」改定のお知らせ

令和8年3月13日

お客様各位

株式会社ラストワンマイル

 

「まるっとひかり契約約款」改定のお知らせ

 

お客様各位

平素は本サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて早速ですが、この度、弊社が定める「電気通信サービス(名称「まるっとひかり」)契約約款」を 2026 年 4 月 1 日(水)付けで改定致します。効力発生日、改定の趣旨、及び改定される条文の内容など詳細につきましては、下記の通りとなりますので、ご確認のほど宜しくお願い致します。

【1.効力発生日】

2026 年 4 月 1 日(水)

【2.改定の趣旨】

(1)弊社サービス「まるっとひかり」につきまして、弊社の取引先であるNTT東日本株式会社及びNTT西日本株式会社におけるライトプランサービスが2026年3月31日付けで終了致します。このような状況に鑑み、弊社サービス「まるっとひかり」につきましても、料金プラン等を変更させていただくことと致しました。

別表1<本サービスの詳細>の「●回線+ISP」の「ライトプラン」、「●回線プラン」の「ライトアクセスプラン」につきまして、それぞれ2026年4月1日より「ファミリープラン」、「ファミリーシンプルプラン」に移行する内容での修正を行っております。また、別表2<各プランの詳細>の「1.回線+ISP」の「ライトプラン」、「2.回線プラン」の「ライトアクセスプラン」につきましても同様に、それぞれ旧プランの廃止、新プランへの移行する旨の修正をしております。詳細は次ページの新旧対照表をご参照ください。

(2)形式面につきまして、約款に一部誤記がございましたので、修正改定を行いました。具体的には、下記の通りです。なお、修正箇所には下線を付しております。

①約款第13条第1項の修正

改定前:1.契約者が利用する本サービスの種類を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします。ただし、第10条(利用の承諾)各号のいずれかに準ずる場合には、変更を承諾しないことがあるも のとします。

改定後:1.契約者が利用する本サービスの種類を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします。ただし、第9条(利用の承諾)各号のいずれかに準ずる場合には、変更を承諾しないことがあるも のとします。

②約款第15条第2項の修正

改定前:2.当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第10条(利用の承諾)第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第38条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。

改定後:2.当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第9条(利用の承諾)第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第38条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。

③約款第22条第4項の修正

改定前:4.本サービスの利用料金は、本サービスの利用日数が1ヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第15条(契約者からの解約)第2号に定める場合を除きます。

改定後:4.本サービスの利用料金は、本サービスの利用日数が1ヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第14条(契約者からの解約)第2号に定める場合を除きます。

④約款第37条第1項第1号

改定前:(1)第16条(当社からの解約)に基づき利用契約を解約します

改定後:(1)第15条(当社からの解約)に基づき利用契約を解約します

【3.改定される条文の内容】

上記2(1)については、次ページの新旧対照表の通りとなります(修正箇所には下線を付しております。)。なお、上記2(2)については上記にて具体的に記載しておりますので、新旧対照表への記載は割愛致します。

以上


「まるっとひかり」サービス契約約款 新旧対照表