マンション、アパート住まいで水道料金を滞納した場合も水道は止まる?

マンション、アパートのような集合住宅で水道料金が未納となっている場合、水道は止められてしまうのでしょうか。
水道料金が未納であった場合、集合住宅であっても各戸ごとに給水を停止することができます。
しかし、水道の契約方法によって、滞納してしまった水道料金の支払い方法、未納が続いた場合の給水停止までのプロセスは異なります。
水道契約の違いによる水道料金滞納の対処方法と給水停止までの流れをご説明いたします。

水道水道

水道の契約方法は大きく2種類に分かれる

よくある水道料金の支払い方法は2種類です

・住居者が水道局と契約し直接請求が届き支払う
・管理組合・管理人が水道局に一括支払いし各戸に個別請求する

マンション、アパートにお住まいであっても、他のインフラ(電気、ガスなど)と同様、個人で直接契約を結ぶのが一般的です。
しかしマンションやアパートによっては、管理会社や管理人が一括で支払い、住居者に個別で請求をするケースもあります。

この2種類では水道料金を滞納した場合の対応が大きく異なるため、それぞれについて詳しくご説明いたします。

住居者が水道局と直接契約している場合

水道局から2ヶ月に一回、水道料金を請求されます。

水道料金を滞納してしまった場合、滞納期間に応じて以下のような通知が水道局から届きます。(各水道局により異なる場合があります)

1. 支払い期限を1ヶ月ほど過ぎると、支払われていない分の「催促状」が届きます。

支払い期日が再設定された支払い用紙とともに届きます。コンビニ、銀行、郵便局などで支払いが可能です。
万が一、期日をすぎてしまった場合でも銀行窓口、郵便局の窓口では支払いが可能です。

2. 更に2週間〜4週間程度で「勧告状」が届きます。

催促状と同様、支払い期日が再設定された支払い用紙とともに届きます。コンビニ、銀行、郵便局などで支払いが可能です。
万が一、期日をすぎてしまった場合でも銀行窓口、郵便局の窓口では支払いが可能です。

3. 更に2週間〜4週間程度で「給水停止予告書(給水停止執行通知書)」が届きます。

給水停止予定日の記載された給水停止予告書(給水停止執行通知書)が届きます。
公共機関で支払い可能な支払い用紙は付いておらず、水道局の営業時間に直接来局し窓口での支払いを済ませるよう通知されます。

万が一このような事態となってしまった場合、平日に仕事をされている方などは水道局へ行くことが困難で支払いができないということが考えられます。
水道局へ電話連絡し滞納していることを謝罪した上で、どのようにしたら良いか相談してみましょう。

水道局は延滞者に対する通知などの対応で業務を圧迫されています。迷惑をかけることの無いよう、延滞に気づいた時点で出来る限り早期に支払いを済ませるようにしましょう。

支払いが多少遅れたとしても、すぐに水道の供給を停止されることはありません。慌てずに、支払い忘れに気づいた時点ですぐに支払うようにしましょう。

マンション、アパートのような集合住宅であっても、水道は各戸ごとに止めることができます。再三の水道局からの通知に応じなかった場合は供給を停止されます。
集合住宅だから個別に止めることができないということはありませんのでご注意ください。

管理組合・管理人が水道局に一括支払いしている場合

水道料金を管理組合、管理人が一括で水道局に支払い、各居住者に対して個別に請求を行います。
請求方法は管理組合、管理人によって異なり、通常は各居住者の使用量に応じた金額のを請求しますが、ごく少数、一律で同じ金額を請求しているケースもあります。(1つの水道メーターで2戸以上の世帯に給水が行われているケースなど)

この場合は、管理組合、管理人が支払いを行っていますので、水道料金を滞納した場合でも水道局から督促や供給停止通知が来ることはありません。
全て管理組合、管理人とのやりとりとなります。

水道料金を滞納している場合でも、いきなり管理組合が滞納者の給水を停止したら権利の濫用とみなされ、管理組合が損害賠償請求を受ける可能性があるためすぐに停止されることはありません。管理規約に水道料金未払いの場合給水を停止する旨が記載されていたとしても同様です。
しかし停止されないというわけでもありません。

重要なライフラインである水道を停止することは、相応の理由がなくてはなりません。この場合では「他の方法によることが著しく困難か、実際上効果がない場合」ということが認められることがその理由となり得ます。
以下の手順により、供給停止の執行理由は成立します。

1. 債権者より再三の水道料金支払いの督促が行われる。(少なくとも半年以上)

債権者である管理組合、管理者からの料金支払いの督促があります。これに応じない、回答しないなど、放置するなどして支払い請求に応じず、問題解決が見込めなかった場合、債務者は法的手段に踏み切ります。

2. 訴訟等の法的手段によって債権者が債務名義(勝訴判決等)を取得

水道料金を支払っていない債務者に裁判所から書類が届きます。適切な対処を怠った場合、不利な結果となることがあります。
無視をするなどして適切な対応を行わなかった場合、債権者は勝訴判決など債務名義を取得します。

3. 債務名義(勝訴判決等)に基づく財産の差し押さえが実行される

債権者は水道料金の支払いに応じなかった債務者に対し、水道の供給停止を合法的に実行することができます。

以上のことからも分かる通り、水道料金を支払わず、話し合いの場を設けずにただ放置し続けることは非常に困難な状況を招いてしまいます。
万が一、水道料金の支払いに関して納得のいかない部分などがあり、支払い請求に応じたくない場合も何かしらの対応を取らなくては、生活が脅かされる事態に発展してしまいます。
行政の相談窓口に相談したり、法律の専門家に相談し早期解決することをお勧めいたします。

単に支払いを忘れてしまっていた場合などは、管理組合、管理人からの請求に速やかに応じるようにしましょう。

マンション、アパートは多くの方が生活している場です。このような問題を起こすことにより、その場に住み続けることが困難な状況を招いてしまうことも考えられます。
いずれにしても、早期解決することが重要となります。

まとめ:マンション、アパート住まいで水道料金を滞納した場合も水道は止まる?

マンション、アパートであっても、各戸ごとに給水は止まります。
また、管理会社、管理人の一括管理でまとめて水道料金が支払われている場合でも、法的措置をとることで合法的に水道料金滞納者の給水を個別に止めることができます。

ライフラインの中でも特に重要なのは水道と言われており、すぐには停止されることがほとんど無い水道ですが、滞納が続くと利用を停止されてしまいます。
何か問題があり支払うことができない、支払いたく無いなどの理由がある場合も、督促を無視し続けることで不利になるのは間違いありません。
必ずアクションを起こし対処するようにしましょう。

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