単身赴任になったら住民票は移すべき?どうするのがベストなの?

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転職・転勤により家族を自宅に残して単身赴任する場合、住民票を単身赴任先に移すべきか迷う方も多いのではないでしょうか。

「単身赴任でも住民票を移さないといけないって、法律で決まっているの?」「住民票を移すのは面倒なんだけど、そのままにしていると何かデメリットがあるのかな?」と疑問に思いますよね。

結論から言いますと、原則として引っ越ししたら住民票を移すことが義務付けられています。しかし単身赴任の場合、「正当な理由」があれば住民票を移さなくてもOK。

ただ住民票を移さないと、「公的な手続きや選挙の投票が面倒になる」などのデメリットも発生します。

そこでこの記事では「単身赴任で住民票を移さないメリット・デメリット」「単身赴任時の住民税や児童手当の扱い」について解説します。

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単身赴任の場合住民票は移さなきゃだめ?移さなくていい?

単身赴任時の住民票の扱いについて、法律ではどう定められているのか紹介します。

「引っ越ししたら住民票は移す」が基本

単身赴任のために引っ越して住所が変わった場合、基本的には住民票を移す必要があります。転入したら14日以内に届け出るよう、「住民基本台帳法」で定められているためです。

引っ越ししたのに住民票を移さないのは、原則として法律違反になってしまうと理解しておきましょう。

「正当な理由」があれば移さなくてもOK

一方で住民基本台帳法の決まりでは、「正当な理由があれば、届け出しなくても過料に処されない」ことにもなっています。つまり正当な理由があれば、住民票を移さなくてもOKなのですね。

ちなみに過料(かりょう)とは、行政上の秩序維持のため、違反者に金銭的負担を課す制裁のことです。刑事罰である「罰金」と違って、いわゆる「前科」はつきません。

そして単身赴任の場合、この「正当な理由」に当てはまるケースが多くあります。

住民票を移さなくていい「正当な理由」は2つ

住民票を移さなくていい「正当な理由」は以下の2つです。

  • 新しい住所に済むのが一時的
  • 生活の拠点が移動しない

例えば「単身赴任期間が1年以内で、元の住所に戻る見込みがある」とか「週末ごとに家族がいる自宅に戻る」といった場合には、上記の「正当な理由」に該当します。

そう考えますと、単身赴任の場合には住民票を移さなくてもいい人も多そうですね。実際に短期の単身赴任であれば、住民票をそのままにしておくケースが多くなっています。

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住民票を移さない場合の住民税・住宅ローン控除・児童手当はどうなるの?

単身赴任や住民票を移さない場合に気になるのが、税金や公的な手当の扱いについてではないでしょうか。

この章では多くの人に関係がある「住民税」「住宅ローン控除」「児童手当」について、住民票を移さない場合にどう扱われるのか紹介します。

住民税の扱い

住民税は「その年の1月1日に、生活の本拠として居住していた市区町村に納める」ことになります。

生活の本拠とは、本人の生活の拠点となっている場所のことです。必ずしも「住民票がある場所」とは一致しません。

そのため住民票を移していなくても、生活の本拠が単身赴任先になっているのであれば、新住所で課税されます。この場合、年末調整の書類には単身赴任先の住所を記入します。

「週末ごとに元の自宅に帰っている」「家財がほとんど元の自宅にある」といった状況であれば、生活の本拠は住民票のある自治体です。そのため住民票のある自治体で課税されます。

いずれにしても「住民票がある自治体」と「単身赴任先の自治体」で二重に課税されることはないので安心してください。

住宅ローン控除の扱い

住宅ローン控除(住宅借上金等特別控除)が適用される条件のひとつに、「取得した住宅に住み続けていること」があります。

ただ契約者が単身赴任で家を離れた場合でも、家族がマイホームに住み続けているなら、住宅ローン控除は引き続き適用されます。

しかし住宅ローン契約者が海外へ単身赴任する場合には、マイホームの取得時期に注意が必要。2016年3月31日以前に取得した住宅については、契約者の海外赴任中は住宅ローン控除を受けられないからです。

ただ海外での単身赴任が終わってマイホームに帰ってきた際に残存控除期間があれば、再適用手続きすることで、残りの期間に対しての控除は受けられます。

児童手当の扱い


住民票を移さない場合、児童手当(子ども手当)の受給者変更などの手続きは不要です。

受給者とは子ども本人ではなく、子どもを養育している親などです。基本的に父母のうち所得の高い方が受給者となります。

ただし海外への単身赴任の場合は、所得の多さに関わらず「日本に残って実際に子どもを養育する人」が受給者になります。例えば現在の受給者である夫が海外へ単身赴任する場合は、子どもとともに日本に残る妻が新たな受給者になるわけです。

受給者が変わる場合、新しい受給者が自治体に「認定請求書」を提出する必要があります。

単身赴任で住民票を移さない場合のデメリットは?

単身赴任の場合は、必ずしも住民票を移す必要はありません。引っ越し作業で忙しい中、転出・転入手続きの手間が省けると思うとラクですよね。

しかし単身赴任時に住民票を移さないと、公的な手続きをしたい場合や公共サービスを受ける際にデメリットが生じます。

具体的には以下のようなケースが考えられます。

  • 運転免許の更新が面倒になる
  • 選挙の投票が面倒になる
  • 単身赴任先の公的サービスが利用できない
  • 本人確認書類の住所が旧住所のまま

順番に解説します。

運転免許の更新が面倒になる


住民票を移さないことによるデメリットとしてよく挙げられるのは「運転免許証の更新が面倒になること」です。
運転免許証の更新は、原則として住民票がある場所で行うからですね。

「免許更新のお知らせ」も住民票がある住所に届くので、自宅に残っている家族から、忘れないように連絡をもらわなくてはいけません。

単身赴任期間が短ければ、免許更新の時期にあたらないかもしれませんが、あたってしまうと少し面倒です。

選挙の投票が面倒になる

単身赴任先に住民票を移していない場合、単身赴任先では選挙への投票ができません。投票するには、基本的に元の自宅に帰省する必要があります。

選挙も頻繁に行われることではありませんが、いざ帰るとなると面倒に感じることもあるでしょう。

なお「都合が悪くて帰省できないが、投票したい」という場合は、不在者投票制度を使って単身赴任先でも投票できます。ただし必要書類を予め請求しなくてはいけないので、慣れないと少し手間に感じるかもしれません。

単身赴任先の公的サービスが利用できない


住民票を移していないと、単身赴任先の自治体が提供している公共サービスが受けられない可能性があります。
また受けられるとしても、サービス内容が制限されるかもしれません。

例えば「図書館やプールなど市区町村が運営する施設の利用」「健康診断」などですね。公共施設だと「市民でなくても利用できるが、利用料が市民より高くなる」といったケースがあります。

本人確認書類の住所が旧住所のまま

運転免許証等の本人確認書類の住所が旧住所のままになってしまうのも、住民票を移さないデメリットです。

「スマホを契約する」「証券口座を開設する」など、何らかのサービスを新たに契約したいときには、本人確認書類の提出を求められることが多いです。

元々持っている本人確認書類が使えないと、現住所確認のために「3ヶ月以内に発行された公共料金の領収書(現住所が記載されているもの)」などをわざわざ用意する必要があり、手間に感じてしまうでしょう。

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単身赴任で住民票を移した方が良いケースは?

単身赴任では必ずしも住民票を移す必要はありません。しかし以下のような場合は、単身赴任でも住民票を移しましょう。

  • 選挙や免許更新のたびに帰省するのが面倒
  • 単身赴任先で公共サービスをしっかり利用したい
  • 単身赴任期間が長期間になる予定
  • あまり元の自宅に戻らないつもり

そこでこの章では、「単身赴任だけど住民票は移したい」という方向けに、住民票を移す手順を紹介します。

単身赴任で住民票を移す際の手順

住民票を移す際の手続きは、以下の2パターンにわかれます。

市区町村外への引っ越し 1.旧住所がある自治体に転出届を提出
2.単身赴任先の自治体に転入届を提出
同じ自治体内での引っ越し 住んでいる自治体に転出届を提出

単身赴任の場合「同じ自治体内での引っ越し」はあまりないでしょうが、参考として解説しておきますね。

なお政令指定都市で区をまたぐ引っ越しの場合には、「転入届のみ提出する(名古屋市など)」「区間異動届を提出する(横浜市など)」など、市によって手続きが異なります。住んでいる市の公式サイトを確認してください。

転出届の提出

住んでいる市町村の外へ引っ越しをする場合、「転出届」の提出が必要となります。期限や必要なものをまとめました。

いつまでに? 原則として引っ越し日までに
※間に合わなかった場合は引っ越し日の14日後までに
どこで? ・旧住所を管轄する自治体の窓口
・郵送でも手続き可能
・マイナンバーカードを利用し、オンラインで手続きできる自治体もある
何が必要? ・転出届(役所に備え付けられている)
・本人確認書類(運転免許証等)
・印鑑(署名でOKの場合もある)
転出と同時に、必要に応じて行う手続き ・世帯主変更届の提出
・マイナンバーカードの住所変更手続き
・印鑑登録の抹消
・国民健康保険証・高齢受給者証・介護保険証の返納
・児童手当の消滅届の提出
・子ども医療費受給者証の交付申請手続き(配偶者が申請)
・バイク(125cc以下)の廃車手続き

上記は一般的な手続き方法について記載していますが、お住まいの自治体では必要な書類・手続きが違う可能性もあります。必ず自治体公式サイトを確認してください。

なお転出手続きが終わると、「転出証明書」が発行されます。転出証明書は引っ越し先自治体への転入時に必要になりますので、転入手続きするまで大切に保管してください。

マイナンバーカードを持っている方であれば、転出手続き後に転出証明書は発行されず、マイナンバーカードが転出証明書の代わりになります。

転入届の提出

引っ越し先の自治体では、転入手続き(転入届の提出)が必要となります。期限や必要なものをまとめました。

いつまでに? 引っ越し日の14日後までに
どこで? 新住所を管轄する自治体の窓口
何が必要? ・転入届(役所に備え付けられている)
・転出証明書またはマイナンバーカード
・本人確認書類(運転免許証等)
・印鑑(署名でOKの場合もある)
転出と同時に、必要に応じて行う手続き ・マイナンバーカードの住所変更手続き
・印鑑登録
・国民健康保険証・高齢受給者証の加入手続き
・介護認定の確認
・児童手当の認定請求手続き
・国民年金の手続き
・バイク(125cc以下)の登録手続き
・犬の登録手続き

転入手続きは自治体の窓口で行う必要があります。基本的に郵送やオンラインでは手続きできません。

引っ越し後14日以内に転入手続きするよう定められていますので、期限内に手続きを終えるよう注意しましょう。期限を大幅に超えてしまい悪質だと判断されると、過料に処せられることがあります。

転居届の提出

市区町村内の引っ越しであれば「転居届」の提出だけで済みます。自治体をまたぐ手続きがないので手続きは1回で済み、転出・転入よりも簡単です。

ただし政令指定都市内で区をまたぐ引っ越しの場合は、市によって手続き方法が異なります。自治体の公式サイトを確認してください。

いつまでに? 引っ越し日の14日後までに
※引っ越し前の手続きは不可
どこで? 自治体窓口
何が必要? ・転居届(役所に備え付けられている)
・本人確認書類(運転免許証等)
・印鑑(署名でOKの場合も多い)
転出と同時に、必要に応じて行う手続き ・マイナンバーカードの住所変更手続き
・国民健康保険証・高齢受給者証・介護保険証の住所変更手続き

引っ越し前の手続きは不可となっている自治体が多いです。

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住民票を移した場合の住民税・住宅ローン控除・児童手当はどうなるの?

単身赴任で住民票を移した場合、住民税や住宅ローンの扱いはどうなるのでしょうか。それぞれについて解説します。

住民税の扱い

先ほども説明した通り、住民税は「その年の1月1日時点で生活の本拠として居住していた市区町村に納める」のが原則です。そして「生活の本拠」は必ずしも「住民票がある場所」とは一致しません。

住民票を移していて、かつ生活の本拠も単身赴任先になっているのであれば、新住所を管轄する自治体で課税されます。

「住民票を移したけれども、生活の本拠は元の住所」という場合は、元の住所を管轄する自治体で課税されます。

住宅ローン控除の扱い


元の家に家族が住み続ける場合、住民票を移しても住宅ローン控除(住宅借上金等特別控除)の適用は継続されます。

住宅ローン控除については、住民票を移しても移さなくても、家族が住んでいれば適用されるのですね。

そのため住宅ローン控除のことを気にして、「住民票を移さない」という判断をする必要はありません。

児童手当の扱い

児童手当は原則として「家族内で生活を維持している割合が高い人(所得が多い人)」が受給します。

単身赴任で夫婦が別居した場合「家計はひとつ」と見なされますので、受給者が単身赴任先に住民票を移すと、児童手当も単身赴任先の自治体から支給されることになります。

住民票を移すと同時に、自宅所在地(元の住所)での「消滅届」の提出や、単身赴任先での「児童手当認定請求」が新たに必要です。そのため児童手当に関しては「住民票を移すと面倒」と感じる人が多いですね。

ちなみに「乳幼児・子ども医療費助成制度」の方は、元の住所に子どもと一緒に残る配偶者などが新たに交付申請することになります。

単身赴任の際に住民票以外で必要な手続きは?

単身赴任時には住民票の異動以外にも、さまざまな手続きが発生します。

単身赴任の引っ越しで発生する住民票以外の手続き

単身赴任に伴って発生する主な手続きを以下にまとめました。

役所・警察署等で行う手続き ・印鑑登録
・運転免許証の住所変更
・車庫証明の住所変更手続き
それ以外の手続き ・NHKの住所変更・契約手続き
・銀行などの住所変更手続き
・ネット通販などの会員情報の変更手続き
・郵便物・宅配便の転送手続き
・ライフライン(電気・ガス・水道)の利用開始手続き

公的な手続きだけではなく、民間サービスの住所変更手続きも忘れず行いましょう。忘れていると「ネット注文したものが引っ越し先に届かない」といったことが起こります。

また郵便物の転送手続きをする際は、「家族の中で自分だけが転居する」ことを忘れずに伝えるようにしてください。なおヤマト運輸などの民間業者でも、転送サービスを実施しているところがあります。

各種手続きについて詳細を知りたい方は、ぜひ以下の記事をご覧ください。

単身赴任や引っ越しの際に役立つサービス!

単身赴任や引っ越しの際には、さまざまな手続きが発生します。

ただでさえ「単身赴任先の賃貸物件探し」「新居で使う家具・家電の手配」「自宅に残していく家族との生活費の相談」などで忙しいので、手続きの手間はできるだけ少なくしたいですよね。

そこでこの章では単身赴任の引っ越し時に役立つサービスを紹介します。

引っ越し時の手続きの手間を減らしてくれるサービス

引っ越し時の手続きの手間を減らすのに便利なのが、ライフライン(電気・ガス・水道・インターネット)の手配を一括で代行手配してくれる「まるっと一括引越し窓口」です。

「まるっと一括引越し窓口」なら、ひとつの窓口に連絡するだけで、電気・ガス・水道の手続きをまとめて代行依頼できます。電話でもネットでも手続きできるので、忙しい方でも便利です。

また「単身赴任ライフに適した料金プランがある電力会社・ガス会社」を紹介してもらえるので、単身赴任先での生活費を下げる効果も期待できます。

会員登録不要で無料なので、ライフラインの手続きがまだの方は、ぜひ利用してみてください。

単身赴任の引越し準備のコツ・使えるサービス

単身赴任の引っ越しでは「家具・家電付き物件」「家具のレンタルサービス」の利用なども便利です。

単身赴任引っ越しのコツについては、以下の記事でも解説しています。ぜひ合わせてご覧ください。

まとめ:単身赴任なら必ずしも住民票を移さなくてもOK

単身赴任する場合には、必ずしも住民票を移す必要はありません。実際、単身赴任期間が短かったり、週末ごとに家族のもとに帰る場合には、住民票を移さない方も多くなっています。

住民票を移しても移さなくても、住民税が二重課税されることはありませんし、住宅ローン控除も引き続き適用されます。

ただし住民票を移さないと、免許更新や選挙の際に不便を感じることがあります。「単身赴任期間が長い」「住民票を移さないデメリットが大きいと感じる」といった場合は、転出・転入手続きをして、住民票を移しましょう。

なお引っ越し時には住民票異動以外の手続きも必要です。ライフラインの手続きは特に面倒ですが、以下のサービスを使えば一括で代行してもらえます。手続きの手間を減らしたい方は、ぜひ活用してください。

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