火災警報機の設置は義務付けられている?無いとどうなるの?
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火災警報器の設置は義務化されている
消防法および各地方公共団体の定める火災予防条例等により、すべての住宅に住宅用防災機器(火災警報器)の設置およびその維持が義務付けられています。
しかし新築の戸建てやマンションを購入する際、火災警報器が設備されていない場合があります。
その場合はご自身で設置もしくは手配が必要です。
少し大変そうにも思えますが、ドライバーで簡単に設置できるものが数多く流通していますのでご自身での設置も可能です。
設置作業を行うにあたり、特別な資格は必要ありません。
キッチン、寝室、階段に設置しましょう。
消防法で火災警報器の設置は義務化されていますが、実は報告義務はなく罰則もありません。
そのため賃貸物件などではご自身の身を守るためにも設置されているかの確認が必要です。
火災警報器とはどんなもの?
煙を感知する方式のもの、熱を感知する方式のものがあり、より早期に火災を感知することができる煙式のものが一般的です。
キッチンなど、料理により煙の発生が多い場所では熱式のものが設置されます。
価格は機能によって異なり、2000〜10000円ほどで販売されています。
家電量販店やホームセンターなどで購入が可能です。ネットでも簡単に購入することができます。
火災警報器を設置していなかったら火災保険はもらえない?
保険会社によって異なってきますので保険契約の約款を確認してください。
火災保険が適用されない項目に明確に記載がある場合には火災保険は支払われません。
「重過失があった場合」などの記載であったならばどうでしょう。
火災警報器の未設置が直接重過失とは考えられないとの見解があり、補償額に影響がないとされています。
しかし保険会社ごとに判断が異なるケースも考えられますので確認すると良いでしょう。
火災警報器を設置している場合、割引が適用される保険会社もあります。
火災警報器の交換時期はいつ?
自動試験機能がついているものは5〜10年での交換が目安です。機種にもよりますが、通常は電池が無くなったタイミングで本体ごと交換した方が良いでしょう。
自動試験機能がついていないものは本体に記載の交換期限内に交換するようにしましょう。
まとめ:火災警報機の設置は義務付けられている?無いとどうなるの?
今回は火災警報器の設置に関して説明いたしました。
火災警報器の設置は消防法で義務付けられています。
もし火災報知器が設置されていなかったとしても罰則などは今のところありません。
しかし、火災による死亡事故の原因の7割が逃げ遅れによるものとなります。
そのため万が一の時のために、火災警報器の設置とその維持、定期的な点検はとても重要です。
ご自身そしてご家族を守るためにも、必ず設置するようにしましょう。
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