退去時 電気の解約に立会いは必要?どのタイミングで解約がすればいい?

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「賃貸アパートやマンションを退去する際に、電気の立会いは必要?」
「退去に伴って電気の解約を行う際は、どのタイミングで連絡すれば良いの?」

引越しをする際に、上記のように「電気の立会いや解約の連絡をいつ行えば良いのか」について、疑問を抱いている方は少なくありません。現在の住居を引っ越す場合、電気やガス、水道などのライフラインに関する手続きを行わないと、無駄な費用が発生してしまううえに、立会いが必要になった場合は、事前にスケジュールを調整する必要があるためです。

そこで、今回は「退去時に電気を解約する際に立会いが必要なのか」や「退去時にどのタイミングで電気の解約を行えば良いのか」について、詳しく解説していきます。ぜひ、参考にしてみて下さい。

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電気の解約は基本的に立会いは不要

結論から言うと、賃貸物件などの退去時に電気を解約する際は、基本的に立会いをする必要はありません。契約している電気会社に解約の手続きを行うことで、自動的に電力の送電の停止が停止される仕組みになっているため、引越し日にブレーカーのつまみを「切」に切り替えを行うだけで退去時の電気の解約手順は完了です。

ただし、必ずしも退去時に電気の解約による立会いが不要になるとは限りません。契約している電気の料金プランや使用している設備によっては、契約している電力会社から立会いを求められるケースも存在します。

そのため、退去する際に電気の立会いが必要になるのかについて、事前に契約している電力会社に確認を行うようにしてください。

退去をする際は、ガスは立会いが必要な場合がある

退去時にガスの解約を行う際は、電気と同様に、基本的に立会いは不要です。解約の手続きを行うだけで、契約しているガス会社がガスメーターの確認を行い、閉栓作業を進めてくれます。

ただし、旧居の住まいの構造や使用している設備によっては、電気と同様に立会いが必要に場合があるのも事実です。具体的には、以下のケースに該当する場合、退去時に立会いを求められる可能性があります。

・住まいがオートロック式になっている
・ガスメーターが施錠された屋内にある
・ガスの設備機器を取り外す必要がある
・閉栓作業をする際に、ガス料金の精算を行う

なお、地域によっては、上記で解説したケースに該当していなくても、ガスの立会いが必要になる場合があります。このため、立会いが必要なのかについて、契約しているガス会社のホームページや担当者に確認を行うようにしましょう。

ガスの立会いができない場合の対策方法

上記で退去時にガスの立会いが必要になるケースがあると解説しましたが、「当日に立会うことが出来ない」と悩む方は少なくありません。このように悩む理由は様々ですが、例えば新居が遠方のため、戻ってくることが出来ないなどです。

こういった退去時にあなた自身でガスの立会いを行えない場合は、「代理人に立会いを依頼する」ことをおすすめします。具体的には、旧居の大家さんや管理会社に依頼するのがおすすめです。ガスの閉栓作業の立会いは、ガスメーターの設備がある場所の施錠ができる方であれば、本人でなくても立会いを行うことが出来ます。

なお、代理人にガスの立会いを依頼する場合は、事前にガス会社にその旨を伝えておくようにしてください。

ガスの立会いを代理人に依頼した場合の注意点

ガスの立会いを代理人に依頼する場合、1つ注意しなければならない点があります。それは、「閉栓作業を行う日に精算を行う場合、基本的に現金精算のみ」だという点です。

ガスの閉栓作業日にガス利用料などの精算を行う場合、基本的にどのガス会社も「現金精算のみ」の受付になっています。このため、仮に大家さんや管理会社にお金を預けるのが不安だと感じる方は、家族や友人などあなたが信頼できる人に依頼するようにしてください。

退去時の電気解約の連絡はいつ行うのがベスト?

退去時の電気解約の連絡は、「引越し日(退去日)から1週間前まで」に済ませておくが一般的になります。しかし、引越しをする際は、電気以外のライフラインの解約手続きや荷造りなど、やることが山のようにあるため、「引越しが決まった時点で連絡をする」のがおすすめです。このタイミングに解約手続きを行うことで、手続き漏れをしてしまうリスクを減らすことが出来ます。

ただし、電力会社によっては、引越し日から1ヶ月以上前の受付を行なっていない業者も存在します。仮に、時期が早く解約を受け付けてくれなかった場合は、受付時期になったらすぐに連絡をするようにしましょう。

退去時に電気を解約する際によくある疑問点

ここでは、「退却時に電気を解約する際によくある疑問点」について、詳しく解説していきます。

停止日はいつに指定するのがベストなの?

電気の停止日を決める際は、「引越し日当日を停止日に指定する」のがおすすめです。引越し日当日を停止日に指定すれば、引越し作業中に掃除機をかけたり、照明を使用することができるため、不便を感じることなく引越しや旧居の掃除を進めることが出来ます。

ちなみに、電気の立会いが必要な場合は、停止日に立会うのが一般的です。このため、電気の立会いが必要で、代理人に代わりに対応を行なってもらう場合は、事前にその方に「引越し日を電気の停止日にしても大丈夫か確認を行う」ようにしてください。

退去する日に電気を止める場合、何時まで使用できるの?

電気の解約手続きを行った場合、「電気の停止日に指定した日の終日まで」使用することが可能です。例えば、2月8日を電気の停止日にした場合、8日の23時59分までは問題なく電気を使用することが出来ます。

仮に、引越し日当日を停止日に指定して、作業中に電気を使いたいと考えている方は、できるだけその日の内に運び出しや作業を終わらせるようにしましょう。

電気の解約に必要な情報や連絡先は?

退去時に電気の解約を行う場合に必要な情報や連絡先は、下記の表をご確認ください。

連絡先 契約している電力会社
手続き方法 ・電話
・web(契約している電力会社のHP)

必要な情報 ・契約者の氏名
・検診表に記載されている「お客さま番号」又は「供給地点番号」
・旧居の住所
・電気代の支払い方法
・電気の希望停止日

上記の内容に従って手続きを行うことで、電気の解約手続きを行うことが可能です。ただし、契約している電力会社によって、必要な情報や手続き方法が異なる場合があるため、事前にホームページなどで確認を行うようにして下さい。

ブレーカーを落とす際、立会いは必要?

電気のブレーカーを落とす際は、立会いは不要です。上記でも記述した通り、特に大家さんや管理会社から指示がなければ、旧居を出る際に、あなた自身で電気のブレーカーを落とせば完了になります。

手続きが面倒なら一括代行サービスがおすすめ

ここまで、退去時の電気の解約について解説してきましたが、引越しをする際に必要なライフラインの手続きは、電気の解約手続きだけではありません。例えば、ガスや水道、インターネットなど、生活をするうえで必要な設備の解約・開通の手続きを行う必要があります。

さらに、ライフラインとは別に、「携帯電話」や幼稚園などの「転園・転校手続き」など、引越し時にやらなければならない事が多いため、仕事や学業と並行しながら全ての引越し作業を行うことは容易ではありません。場合によっては、ライフラインの手続きを忘れてしまい、支払う必要のない費用が発生したり、新居での生活がままならないといった事態に陥る危険性があります。

では、どのようにすれば円滑にライフラインの手続きを行う事ができるのでしょうか?

手間をかけずに確実にライフラインの手続きを行いたいのであれば、下記のページにある「電気やガスなどの解約・開通手続きを一括で行なってくれるサービス」を利用するのがおすすめです。こちらのサービスを利用した場合、簡単な申込を行うことで、手間をかけずに確実にライフラインに関する手続きを完了させることが出来ます。

ライフラインの手続きが面倒だと感じる方は、ぜひこちらの窓口の利用を検討してみてください。

まとめ:退去時にライフラインの手続きを行う際は、一括代行サービスを利用するのがおすすめ!

退去時に電気の解約を行う際は、基本的にあなた自身が立会いをする必要がありません。契約している電力会社に問い合わせて手続きを行うことで、電気の解約を行うことが出来ます。

ただし、必ずしも電気の解約時に立会いが不要だとは限りません。料金プランや状況によっては、契約した電力会社から立会いを求められるケースも存在するため、事前に立会いが必要なのかについて、業者に確認を行う必要があります。

このように、退去時の電気の解約は一般的に立会いが不要だと言われていますが、必要なケースもあるため、事前によく確認してから引越し準備を進めるようにしてください。

なお、引越し時に必要なライフラインの解約は、電気だけではありません。例えば、ガスや水道、インターネットなど、生活をする上で欠かせない設備の開通・解約の手続きを行う必要があります。それに加えて、各手続きの住所変更の手続きを行う必要もあるため、ライフラインの手続きが後回しにしてしまい、引越し日当日に漏れていたことに気づいたという方は少なくありません。

そこで、この記事では「ライフラインに関する手続きを一括代行してくれるサービス」の利用をおすすめしました。こちらの窓口を利用することで、各ライフラインの手続きをひとつの窓口にまとめることができるうえに、あなたの代わりに開通や解約の手続きを進めてくれるため、確実に電気やガスなどの手続きを完了することが出来ます。

手間をかけずにライフラインの手続きを完了させたいと考えている方は、ぜひ下記のページからお問い合わせください。

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