引越しの際に市役所で行う必要のある手続き一覧について!

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引越しの際行うべき手続きは多岐に渡りますが、中でも市役所で行う手続きは多いです。

「いつまでに何を手続きしたらいいのかわからない!」といった状況を避けるためにも、必要な手続きをリスト化して必要書類を前もって準備しておくことが大切です。

手続きを忘れると、引っ越した後にわざわざ引越し前の市役所まで行かなければいけないこともあるので、注意しましょう。

そこでこのページでは、「引越しの際に市役所で行う必要のある手続き一覧」についてご紹介します。

引越しの際に行う市役所での手続きはどのようなものがある

引越しの際に行う市役所での手続きを、まずはリスト化して見てみましょう。

その後、それぞれの項目について個別に詳しく解説します。

全員に必要な手続き:

  • 転居届(同一市区町村内の引越し)
  • 転出・転入届(他市区町村への引越し)
  • マイナンバーの住所変更
  • 印鑑登録の住所変更

 

該当者のみ必要な手続き:

  • 国民健康保険の住所変更
  • 国民年金の住所変更
  • 児童手当の住所変更
  • 保育園幼稚園の転園手続き
  • 要介護・要支援認定の住所変更
  • 犬の登録変更

引越し時に市役所で必要な手続きは、「全員に必要なもの」と「該当者のみ必要なもの」に分けられます。

該当しているのに手続きを忘れないよう、自分には当てはまるのかよく把握しておきましょう。

転居届(同一市区町村)

転居届は住民票を移動するために必要となる手続きです。

同一市区町村内で引っ越す場合は転居届を、他市区町村に引っ越す場合は下記の転出・転入届が必要になるので、間違えないようにしてください。

なお、転居届は引越し日から14日以内に手続きを行わないと5万円以下の罰金が科せられることがあるので注意が必要です。

転出・転入届(他市区町村)

転居届と同じく住民票を移動するために必要な手続きが転出・転入届の提出です。

転居届とは違い、引越し前と後でそれぞれ手続きが必要なので、引越し後の手続きも忘れずに行いましょう。

届け出る場所はそれぞれ以下の通りです。

  • 引越し前→現住所を管轄する市町村役所の窓口
  • 引越し後→新居の住所を管轄する市区町村役所の窓口

こちらも転居届と同じで、引越しから14日以内に手続きをしないと罰則の対象となりますので、手続き漏れのないよう注意しましょう。

マイナンバーの住所変更

マイナンバーカード・マイナンバー通知カードには住所が記載してあるため、引越しの際は登録情報を更新する必要があります。

マイナンバーの住所変更手続きは、引越し後の住所を管轄する市町村役所の窓口で行うことができます。

手続きの際は転出証明書(転出届提出時に受け取る書類)が必要となりますので、先に転出届の手続きを済ませておきましょう。

上記と同じく、引越し日から14日以内が手続きの期限となっています。

期限を過ぎると5万以下の罰金が科せられる可能性があるので注意してください。

転入、転出手続きについて詳しい動画もご用意いたしましたのでこちらもご覧ください。

印鑑登録

印鑑登録の住所変更は全員に必ず必要な手続きではありませんが、不動産取引や自動車の購入を考えている方は手続きの必要があります。

なぜなら、住んでいる市町村区役所に印鑑を登録することで実印になるからです。

不動産取引や自動車の購入(登録)には実印が必要となります。

他市区町村へ引越しをする場合は、転出届の提出時に印鑑登録を抹消し、引越し先の役所の窓口で再登録を行う必要があります。

同一市区町村内で引っ越す場合は、転居届の提出と共に自動的に印鑑登録の住所も変更されるので、特に手続きをする必要はありません。

なお、印鑑登録の際に受け取る「印鑑登録証」は印鑑証明の発行に必要な書類なので、紛失しないように保管してください。

該当者は必要となる引越しの際に行う市役所の手続き

ここからは、該当者にのみ必要となる手続きをご紹介します。

自分が該当するものに関しては、忘れずに手続きを済ませておきましょう。

国民年金・国民健康保険

国民健康保険は加入している全員が、国民年金は第一号被保険者の方のみ手続きが必要になります。

まず国民健康保険ですが、これは主に自営業者や農林漁業事業者が対象者となります。

対象の方は、引越し日から14日以内に住所変更の手続きを行なってください。

手続きの方法ですが、同一市区町村内で引っ越す場合は、役所で住所変更の手続きを行えばOKです。

他市区町村に引っ越す場合は、引越し前の役所で「国民健康保険の資格喪失手続き」を行った後、引越し先の役所で「国民保険の加入手続き」を行う必要があります。

 

次に国民年金の手続きですが、住所変更の手続きを行う必要があるのは「国民年金第1号被保険者」に限ります。

第1号被保険者というのは主に、自営業者、農林漁業者、及びその家族、学生、無職の人たちを指しています。

第1号被保険者に当てはまり、他市区町村へ引っ越した方は引越し先の役所での手続きが必要になります。

なお、同一市区町村内の引越しであれば手続きは不要です。

国民年金も他の手続きと同じで、引越し日から14日以内に手続きを行う必要があります。

児童手当・転園手続き

お子さんのいる家庭では、引越しに伴って児童手当の住所変更や保育園・幼稚園の転園手続きが必要になります。

児童手当は、他市区町村へ引っ越す場合のみ手続きが必要となります。

同一市区町村内での引越しであれば手続きは不要です。

手続きの方法ですが、引越し前の役所に「児童手当受給事由消滅届」を提出した後、引越し先の役所で「児童手当認定請求書」を提出してください。

児童手当は手続きが遅れても特にペナルティはありませんが、「15日特例」という措置があります。

これは、引越し後15日以内に手続きを済ませることで、特別に手当が支給される制度です。

そのため、なるべく早く手続きを済ませることをおすすめします。

 

次に保育園幼稚園の転園手続きですが、これは通っている園や地域によって手続きの方法が変わってきます。

また、4月を除いて入園手続きの窓口が役所ではない場合もあるので注意が必要です。

引越し先の保育園・幼稚園の空き状況や転園の申し込み期限なども考慮すると、できるだけ早い時期から準備を進めることが大切です。

まずは引越し先予定の役所窓口に連絡し、確認することをおすすめします。

その他の手続き

基本的な手続きは上記の通りですが、その他の手続きとして介護保険の引越し手続きや犬の登録変更があります。

介護保険の引越しは、同一市区町村内であれば住所変更の申請だけでOKです。

申請後に介護保険被保険者証がもらえます。

他市区町村へ引っ越す場合は、引越し前に「資格喪失手続き」を行い、引越し後に「要介護要支援認定」の申請を行ってください。

次に犬の登録変更ですが、これは犬や国の指定動物をペットとして飼っている人が対象になります。

同一市区町村内で引っ越す場合は、役所か保健所に「登録事項変更届」を提出してください。

他市区町村へ引っ越す場合は、上記の登録事項変更届を提出した後、「鑑札」を受け取ってください。

その後、引越し先の役所か保健所で登録住所の変更手続きを行います。

なお、市区町村によっては狂犬病予防注射の証明(注射済票)や犬の登録料などが必要になる場合がありますので、事前に約束保健所に確認しておくことをおすすめします。

市役所での手続きを忘れてしまうとどうなる?

先ほども解説しましたが、市役所で行われて引越し手続きのほとんどは引っ越してから14日以内に手続きを済ませることが決められています。

転出届など手続きによっては、手続きを忘れると5万以下の罰金などの罰則が発生する場合があります。

また、罰則が発生しなくても、そのサービスが受けられなくなるなどの問題が発生することもありますので、必ず忘れずに手続きを済ませておきましょう。

市役所以外の手続きも忘れずに

今回は市役所で行う引越し手続きを解説してきましたが、もちろん市役所以外にも必要な手続きがあります。

例えば、旧居宛の郵便物を新居に転送してもらう「日本郵便の転送サービスへの申し込み」や、運転免許証の住所書き換えなどの手続きがあります。

その他、ガス・電気・水道といったライフライン系の引越し手続きももちろん必要になるので忘れずに行いましょう。

まとめ:引越しの際に市役所で行う必要のある手続き一覧について!

いかがでしたか?

引越しで行う必要のある手続きは多岐に渡りますが、特に市役所関係の手続きは重要なものが多いです。

全員に共通する手続きはもちろんのこと、該当者のみ必要な手続きも忘れずに手続きを済ませておきましょう。

幼稚園・保育園の転園手続きなど、早めの準備が重要な手続きもありますので、「何をいつまでにやればいいのか」をリスト化しておくことをおすすめします。

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