【賃貸】 2 年契約の物件を途中解約すると違約金は発生する?手順と流れを徹底解説

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一般的に賃貸物件の契約期間は「2年間」となっています。しかし2年以上住むつもりで借りても、急な「転勤」「Uターン」などの事情があって、2年未満で引っ越ししなくてはいけないことも起こりえます。2年契約が更新されていく物件で、「3年目に退去したい」という例もありますね。

契約期間の途中で賃貸マンション・アパートを解約したい場合、気になるのは「途中解約の手続き方法」や「違約金は発生するのか」です。

結論から言いますと、たいていの賃貸物件では、途中解約でも違約金はかかりません。ただ手続きや違約金については物件ごとに異なりますので、必ず契約書でチェックしてください。

この記事では「契約期間途中での賃貸物件解約」について詳しく解説します。

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2年契約で借りた賃貸物件を途中解約できる?

通常であれば(普通借家契約の場合は)、2年契約の賃貸物件であっても2年未満での途中解約は可能です。


「転勤」「家庭の事情で実家に戻る」など、2年契約の途中でやむを得ず引っ越しが必要になるケースは、誰にでも起こりえるからです。
また「あらかじめ短期間しか入居しないことがわかっている場合」でも、2年契約の物件に入居することは可能です。

この章では、2年契約の賃貸マンション・アパートから契約期間途中で退去したい場合の注意点を紹介します。

2年契約の賃貸を途中解約するなら契約書の内容をチェックしよう

賃貸物件を契約期間途中で解約する場合は、まず物件契約時にもらった「重要事項説明書」と「賃貸借契約書」をチェックしましょう。

「途中解約によって違約金が発生するかどうか」は、重要事項説明書と賃貸借契約書に記載されているからです。

重要事項説明書と賃貸借契約書に違約金についての記載がないなら、違約金は発生しません。ちなみに重要事項説明書の内容については、物件契約時に宅地建物取引主任者から説明を受けることになっているので、違約金についても契約時に説明があったはずです。

また途中解約の手続き方法(連絡期日や連絡先)についても、契約書に記載があります。

解約手続きの方法や違約金については、賃貸物件によりさまざまです。必ず賃貸借契約書・重要事項説明書をチェックしてください。

定期借家契約だと基本的に途中解約できない

日本で主流の普通借家契約だと、入居が2年未満でも問題なく解約できます。

ただし「定期借家契約」の賃貸物件に住んでいる場合は、基本的には途中解約ができません。定期借家契約は予め契約期間が決まっている賃貸契約であり、期間が決まっていることにより「家賃が安い」などのメリットもあるためです。

定期借家契約を解約できるのは、「転勤」「病気・けがで療養が必要となり、住み続けられない」などの正当な理由がある場合となります。

定期借家契約の賃貸物件を借りる場合には、契約時点で「契約期間途中で解約できる条件」「解約することになったときの違約金」について理解しておくことが重要です。

2年契約の賃貸を途中解約する場合は必ず退去予告が必要

賃貸物件を途中解約する場合には、事前の退去予告が必要となります。入居者が急に退去すると、大家さん・管理会社が部屋をクリーニングしたり、次の借り手を募集したりするための時間が十分にとれないからです。

つまり2年契約でも途中解約は可能ですが、急な解約はできないと考えてください。例えば「隣人の騒音がひどすぎて限界!もう我慢できないから明日にでも解約したい」といった希望は通りません。

多くの物件では、途中解約にあたっては「退去1~2か月前の予告」が求められています。退去予告の期日も賃貸借契約書に記載されていますので、必ず契約書でチェックしてください。

退去予告が期日を過ぎてしまうと、1か月分の家賃を余計に払うことになります。

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2年契約で借りた賃貸物件を途中解約すると違約金が発生する?

2年契約で借りた賃貸物件を途中解約すると違約金が発生する?

多くの賃貸物件では、2年契約の途中で解約しても、違約金はありません。

ただし違約金の設定については賃貸物件により異なるため、「入居から数ヶ月程度など、短期間での解約には違約金がかかる」というケースもあります。

詳しく解説します。

2年契約の途中退去でも違約金は発生しないケースが多い

多くの物件では、途中解約でも違約金は発生しません。

先ほども説明したように、「重要事項説明書」と「賃貸借契約書」に記載がなければ、途中解約しても違約金は発生しないからですね。

退去予告の期日までにきちんと連絡しておけば、家賃を余計に払うこともなく退去できます。

入居が短期間すぎると違約金が発生する場合も

入居してすぐ解約すると、違約金が発生するケースもあります。

「入居から1年以内に途中解約する場合、短期解約違約金を支払う」と契約書に定められている物件もあるからです。この場合、期日までに退去予告しても、違約金を請求されてしまいます。

重要事項説明書と賃貸借契約書に「短期解約違約金」の記載があるかどうかチェックしてください。

「フリーレント物件」「敷金・礼金が0円」「家賃が安い」といった物件の場合、契約期間途中での解約に違約金がかかるケースが比較的多いようです。

隣人の騒音が原因でも違約金はかかる

契約途中での解約に違約金がかかる場合、「隣人の騒音がひどい」といった退去理由でも違約金がかかります。あるいは「ゴミ出しのマナーが悪い人が多くストレス」といったケースもあるかもしれません。

「自分は悪くないのに違約金を払うのは嫌だ」と思ってしまいますが、契約上は仕方ありません。

「トラブルが解消されるのであれば、同じ物件に住み続けたい」と思っているなら、まずは大家さんや管理会社に、トラブルについて相談してみましょう。きちんとした大家さん・管理会社であれば、「トラブルの元になっている隣人への注意喚起」などの対策をとってくれるはずです。

大家さん都合の解約なら違約金は発生しない

稀なケースですが、大家さん・管理会社の都合で解約・退去を求められるケースもあります。例えばマンション・アパートが老朽化し、解体や建て替えを実施する場合などです。

貸主(大家さん・管理会社)の都合で退去を求められた場合には、短期間しか住んでいなくても、契約書に違約金の記載があっても、違約金の支払いは不要となります。

なお貸主都合で入所者に退去を求める場合には、最低でも6ヶ月前に告知があります。「来週退去してください」など、急に退去を求められることはありませんので、安心してください。

なお貸主側から退去を求められて違約金が発生しないのは、入居者に落ち度がない場合です。「入居者側にルール違反があった」などの場合、退去を求められるとともに、短期解約とは別の違約金が発生することもあります。

ルール違反の例としては以下のようなケースが考えられます。

  • 家賃滞納を繰り返す
  • 騒音トラブルを繰り返す
  • ペット不可の賃貸物件でペットを飼育する
  • 部屋をまた貸しする
  • 居住用の物件を事業用に使う
  • 共用部に私物を置いて占拠する

トラブルを起こさないよう、各物件のルールを守って住みましょう。

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賃貸物件を途中解約する違約金の相場はどのくらい?

賃貸物件の途中解約で違約金が発生する場合、相場はいくらなのでしょうか。

2年契約の違約金相場は家賃1か月分

違約金の相場は家賃1ヶ月分となっています。


ただし上記はあくまで相場であり、実際の違約金は「賃貸物件」や「入居から解約までの期間」によって異なります。

例えば入居から退去までの期間が短いほど、違約金の額が大きくなる物件もあります。具体的には「契約後半年未満の解約なら違約金は家賃2ヶ月分」「1年以上経ってからの解約なら家賃半月分」などですね。

また「敷金礼金が0円の物件」「フリーレント期間がある物件」などですと、違約金が家賃2ヶ月分などと高めに設定されていることもあります。つまり「入居時にオトクだった物件」は、違約金に注意したほうがよさそうです。

ただし高すぎる違約金は、入居者側に不利なので無効となります。居住用賃貸物件(一般的なマンションやアパート)の場合、「違約金は高くても2ヶ月分」と考えておけばOKです。

ちなみに基本的に違約金の値下げ交渉はできません。「違約金がかかるのは嫌」「いい物件だけど、違約金が高い」と感じるのであれば、違約金がない物件を探すのがおすすめです。

更新後すぐに退去する際、どうなるか?

契約を更新後にやむを得ない事情で急に退去しなければならない場合には、全額の更新料を支払う必要があるのでしょうか?
一般的には、やむを得ない事情であっても、契約条件に基づき更新料を全額支払うことが求められます。ただしこれはあくまでも契約上の話になり、気がいい大家さんや個人経営のオーナーであれば、交渉する余地があります。
更新の通知を受け取ったら、早めに管理会社や大家さんに連絡して、更新期限を過ぎた退去日を伝え、更新料について相談してみましょう。

賃貸物件の解約の流れ

賃貸物件の解約の流れ

賃貸物件を解約する場合、どんな手続きが必要になるのでしょうか。実際の手続きや注意点について紹介します。

まずは「最終月の家賃が日割りか月割りか」をチェック


賃貸物件を解約する場合には、まず賃貸借契約書を見て「契約終了月の家賃の清算方法」をチェックしてください。
ここに「最終月の家賃が日割りか月割りか」が記載されているからです。

日割りと月割りの違いは以下の通りです。

日割り ・退去する日までの家賃を支払う
(例)〇月12日に退去するなら、1~12日分のみの家賃でOK
月割り ・最終月1か月分の家賃を支払う
(例)〇月12日で退去する場合も、1か月分の家賃を支払う

最近は日割り計算が一般的ですが、扱いは物件により異なります。必ず契約書をチェックしましょう。

月割りの場合は、月末または月末近くを引っ越し日にするほうが、無駄な家賃が発生せずオトクです。

いつまでに退去連絡するのがベスト?

契約書に定められている期日より少し前に退去連絡をしましょう。電話連絡後に送付する「退去届」の到着をもって正式な退去予告とする賃貸物件も多いからです。

ただ「心配だから早めに連絡しよう」と思ってあまりに早く連絡しすぎると、「引っ越しの予定自体がなくなる」という可能性もあります。

ある程度引っ越し日が固まったタイミングで連絡するのがいいでしょう。

退去日までにやること

賃貸物件からの引っ越しが決まったら、退去日までに何をやらなくてはいけないのでしょうか。大家さん・管理会社関連で必要になる手続きをまとめました。

  • 退去予告する
  • 退去届を提出する
  • 部屋の備品が揃っているかチェックする
  • 部屋を掃除する
  • 退去費用を用意する
  • 火災保険を解約する

順番に解説しますね。

退去予告する

まずは大家さんや管理会社に対して退去予告しましょう。

退去予告の方法は賃貸借契約書に記載されています。連絡方法がわからなければ、管理会社に電話連絡してみましょう。管理会社によってはインターネットで簡単に退去連絡できます。

家とは別に駐車場を借りている場合(貸主が違う場合)には、駐車場の退去予告も必要です。忘れずに手続きしましょう。

参考までに、退去予告の電話での話し方例をご紹介します。

〇〇マンションの〇号室に住んでいる〇〇です。〇月〇日に退去したいのですが、どんな手続きが必要でしょうか。

退去届(解約届)を提出する

退去予告した後、期日までに退去届(解約届)を郵送またはFAXで送付します。

退去届には「退去立ち合い希望日」などを記載します。退去届を提出すると退去のキャンセルは基本的にできなくなります。

退去届の書式は賃貸借契約書に挟み込まれていたり、管理会社のサイトからダウンロードできたりします。書式が手元にない場合は、大家さんや管理会社に頼んで郵送してもらいましょう。

インターネットから退去予告できる管理会社の場合、退去届の郵送が必要ないこともあります。管理会社や物件によって違うので、契約書や管理会社のサイトで確認してください。

部屋の備品が揃っているかチェックする

退去日までに、部屋の備品が揃っているかチェックしましょう。

具体的には備え付けエアコン・ライトのリモコンや「備え付けられている備品の取り扱い説明書」などですね。鍵の本数が揃っているかもチェックしておいてください。

備品を紛失・破損してしまった場合は、費用を請求される可能性があります。

部屋を掃除する

退去立ち会い日に間に合うよう、部屋の片づけや掃除を進めていきましょう。退去立ち会い日に部屋がキレイだと、請求される修繕費が少なくなる可能性があるからです。

反対に部屋がカビ汚れなどで汚いと、請求される額が高くなってしまうかもしれません。

業者に頼むような本格的なハウスクリーニングは必要ありませんが、部屋や大家さんへの感謝を込めて、自分ができる範囲で掃除しましょう。

退去費用を用意する

退去費用も準備しておきましょう。退去費用は違約金ではなく、退去後の修繕費などとして支払うお金のことです。

入居時に敷金を払っている場合は、敷金から退去費用が充当されるため、新たに退去費用がかからないこともあります。一方敷金がない物件では、退去費用が高くなることもあります。

なお敷金がある物件でも「あまりに部屋が汚い」「壁や柱に傷がついてしまった」など、修繕に高額の費用がかかる場合には、追加で退去費用が請求されることもあります。


請求されて困らないよう、事前にお金を準備しておきましょう。

火災保険を解約する

賃貸物件と同様、火災保険も2年更新の契約になっていることが多いですね。退去時に火災保険の契約期間が残っているなら、忘れずに解約しておきましょう。


解約しなくても罰則などはありませんが、余計な保険料が発生してしまいます。
退去時点できちんと解約手続きすれば、残りの期間分の保険料が返金されますよ。

加入している保険会社に連絡すれば、解約関係の書類を送ってもらえます。

ライフラインの解約を忘れずに!

賃貸物件からの引っ越し・退去にあたっては、大家さん・管理会社以外の手続きも必要となります。とくに忘れがちなのは「電気」「ガス」「水道」「インターネット」といったライフラインの解約(または引っ越し)手続きです。

引っ越しでは、ライフラインの解約・引っ越し手続きも忘れないようにしましょう。ライフラインの手続きを忘れていると、以下のような問題が発生するからです。

  • 使っていない部屋の電気代・ガス代が請求される
  • 希望日にガスの閉栓作業ができない

退去する部屋での解約手続きを忘れていると、余分な光熱費がかかることがあります。

またオートロックやガス警報器の取り外しがある場合には、ガス解約にあたって立ち会いが必要です。しかし解約連絡が遅くなると、立ち会い希望日に予約が取れないことも。特に3~4月の引っ越しシーズンは予約が取りにくくなるので注意しましょう。

契約途中での賃貸物件退去はただでさえ慌ただしいのですが、電気・ガスといったライフラインの解約手続きも忘れないように注意が必要です。

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引越し前に済ませておきたい必要な手続き

引っ越し前には、退去予告やライフラインの解約手続きのほかにも、済ませておくべき手続きが多数あります。

引っ越し前に知っておきたい「ライフラインや公共の手続き(住民票の異動など)」「ライフラインの引っ越し手続き簡単にする方法」について解説します。

電気・ガス・水道・インターネットの手続き

まずは電気・ガス・水道・インターネットといったライフラインの手続きがあります。先ほど紹介した解約手続きのほか、新居でライフラインを使うための契約手続きも必要です。

つまり以下の2種類の手続きが、電気・ガス・水道・インターネットそれぞれについて必要になります。

  • 旧居での解約(利用停止)手続き
  • 新居での契約(利用開始)手続き

ただし旧居と新居で同じ会社を使うなら、解約と契約をまとめて「引っ越し手続き」のひとつで構いません。

通常であれば電気・ガス・水道・インターネットそれぞれを個別に手続きする必要がありますが、以下の窓口であれば一か所に連絡するだけでライフラインの引っ越し手続きをまとめて行えます。会員登録や費用は不要なので、手続きをラクにしたい方にはおすすめです。

公共の手続き

引っ越しにあたっては、市役所で行う「住民票の異動」や、警察署などで行う「運転免許証の住所変更」などの公的な手続きも必要となります。

住民票の異動(転出転入の手続き)には期限があるので、遅れないよう手続きしなくてはいけません。運転免許の住所変更には具体的な期限がありませんが、「速やかに変更するように」と定められています。

お子さまがいるご家庭なら、引っ越しまでに転校手続きなども必要ですね。

また自分宛ての郵便物を旧居から新居に転送してほしい場合は、郵便局での手続きも必要となりますし、ネットショッピングや銀行など、各民間サービスの住所変更手続きも速やかにすませておく必要があります。サービス利用にあたり不都合が起こることもあるからですね。

引っ越しにあたり必要になる手続きについては、以下の記事にまとめています。引っ越しを控えている方はぜひこちらも参考にしてください。

まとめ:2年契約の賃貸を途中で退去しても、違約金はかからないケースが多い

まとめ:2年契約の賃貸を途中で退去しても、違約金はかからないケースが多い

一般的なマンション・アパートの場合、2年契約の途中で解約しても、違約金はかからないケースがほとんどです。そのため「2年未満で転勤になり、解約するかも」という場合でも、2年契約の賃貸マンション・アパートは契約できます。

賃貸物件の解約にあたっては、まず大家さん・管理会社に退去予告の連絡を入れましょう。その後退去届を郵送やFAXで送り、解約受付となるのが一般的な流れです。退去届の提出(到着)が期日までに行われる必要がある点には注意してください。

なお賃貸物件からの退去にあたっては、ライフラインの引っ越し手続きも必要です。こちらの「退去一括手続き窓口」なら面倒なライフラインの手続きを一括して代行してもらえます。「急に転勤が決まって慌ただしい」「手続きの手間を減らしたい」という方は、ぜひ利用してみてください。

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