郵便物の転送は期間延長できる?申し込み方法は?

郵便物の転送は期間延長できる?申し込み方法は?

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引越しの際にほとんどの方が郵便物の転送手続きを行ったと思います。これにより、住所変更手続きに1年の猶予が生まれ、住所変更が漏れていたとしても郵便物を転送してもらえました。
引越し前後に必要な住所変更手続きを全て済ませている方がほとんどかと思いますが、やむを得ない事情により、どうしても郵便物の転送をもう一年延長したいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
では実際に転送の延長は可能なのでしょうか。延長できる場合、どのような手続きが必要となるのでしょうか。

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郵便物の転送期間の延長は可能

実は郵便物の転送期間を延長することは可能です。
手続きとしては、最初の転送手続きと同じ方法で行います。
手続き方法は以下の3種類が用意されています。

・ウェブサイトやアプリからの申し込み
・郵便局の窓口での申し込み
・郵便局に備えられている転居届での郵送による申し込み

どの申し込み方法も手数料は無料です。転送サービス自体も全国無料で利用できます。

ウェブサイトやアプリからの申し込み

日本郵便の無料サービス「e転居」から、郵便物などの転送手続きをオンラインで申し込みできます。24時間いつでも受け付けており、2025年2月のリニューアルで途中保存機能やマイナンバーカードによる本人確認にも対応しました。
「郵便局アプリ」では、配送状況の確認・再配達依頼・ゆうパック差出時の運賃割引など日常的な郵便サービスをまとめて利用できることから、e転居もアプリ経由でのお申し込みが広く活用されています。手続きはすべてアプリ上で完結するため、隙間時間を使ってスムーズにお申し込みいただけます。

詳しくはこちらのコラムをご参照ください。
⇨引越し先へ郵便物を転送させる方法について徹底解説!

日本郵便「e転居」 https://lp.jpetn.pf.japanpost.jp/guide/

郵便局の窓口での申し込み

郵便局の窓口から転送サービスを申し込むこともできます。
郵便窓口の営業時間に郵便局へ行かなくてはなりません。
ほとんどの郵便局の郵便窓口は平日の9時から17時までの営業となっています。
郵便局に用意されている「転居届」に必要事項を記載して提出します。
申し込みの際は本人確認ができる書類、旧住所が確認できる書類が必要となりますので忘れずに持参しましょう。

詳しくはこちらのコラムをご参照ください。
⇨引越し先へ郵便物を転送させる方法について徹底解説!

郵便局に備えられている転居届での郵送による申し込み

郵送でも申し込むことが可能です。
上記の「転居届」に必要事項を記載し、ポストに投函してください。切手は不要です。
ただし転居届は郵便局に行って受け取る必要があります。手間から考えると、郵便局に行った時に記入して申し込みを窓口で済ませる方がオススメです。書類の不備なども確認していただけますので安心です。万が一、必要書類を忘れてしまった場合などには郵送で申し込むと良いでしょう。ただし後日本人確認が必要となりますのでご注意ください。

詳しくはこちらのコラムをご参照ください。
⇨引越し先へ郵便物を転送させる方法について徹底解説!

郵便局に転居届を出しても転送されない物と対処方法を詳しく解説

転送サービスの延長はいつ申し込む?

転送サービスの延長手続きを申請してから郵便局内での手続きに時間がかかります。およそ7〜10日ほどで完了しますが、余裕を持って2週間前には手続きを済ませましょう。
万が一、手続きを申し込むのが遅れてしまい、転送期限が過ぎてしまった場合、郵便物は転送されずに送り主に戻されます。
過ぎてしまった場合も手続きは可能ですが、転送されない期間が発生してしまうので注意してください。

転送サービスの延長期間は? さらに延長することもできる?

転送の追加延長期間は1年になります。転送期限切れ前に手続きが完了すれば、期限はそのまま1年延長となります。
また、さらに1年後、また延長をすることはできるのでしょうか。実は同じ手続きを行うことで延長が可能になります。この延長手続きの回数については、現段階で制限が設けられていません。しかし、あくまでも郵便局が住所変更の猶予期間として親切で設けてくれている制度です。特別な事情がない限りは、できる限り最初の1年の転送期間で手続きを完了させるようにしましょう。

転送サービスの対象外は?

転送サービスは郵便物、ゆうパック、ゆうメールは転送の対象となりますが、転送されないものもありますので注意が必要です。
よくあるのが、郵便以外の宅配業者のメールサービスです。DMやカタログなどの送付で利用されることが多く、よく見かけるのではないでしょうか。これらは郵便局が配達しているものではありませんので転送されません。
また、公的書類などによくあるのが「転送不要」と記載された郵便物です。市役所からの書類、パスポート、免許関連、自動車の登録、車庫証明などがこれにあたります。この記載がある郵便物は、転送の対象外となりますので、手続きを忘れているものがないか確認してください。

まとめ:郵便物の転送は期間延長できる?申し込み方法は?

郵便物の転送期間延長についてご説明いたしました。
転送の延長は、最初の転送手続きと同様の方法で手続きが可能です。
サービス利用料も無料となりますのでやむを得ない事情で転送期間延長をしなくてはならない場合はとても助かりますね。
しかしあくまでも日本郵便が好意で設けているサービスとなりますので、特別な事情がない限りはご自身の住所変更手続きを完了させるようにしましょう。

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